1 法8条による「報告の徴収」 内閣府があなたに報告を求めてきます。
2 法9条による勧告・命令以前の段階で内閣府は「事前の説明」を行います。
「報告の徴収」や「事前の説明」があった際は是非お知らせください。相談に応じることができるだけでなく、法の運用の実態を知る大切な機会になります。
連絡先事務局担当
谷山博史 taniyama@ngo-jvc.net
近藤ゆり子 k-yuriko@octn.jp
杉原浩司 kojis@agate.plala.or.jp
2024年5月15日に第4回の区域指定が施行され土地・住民調査、監視、行為規制など法の本格的な運用に入りました。調査は水面下で行われます。住民に関する公簿の提出が求められた自治体が告知しない限り区域の住民が知ることはできません。
私たちは自分が調査されていることを知るのは内閣府から「報告の徴収」を求められたときです。自分が利用している土地・建物が「機能阻害行為」のために使われているかどうかが調べられるのです。
「報告の徴収」が行われずに直接私たちに「機能阻害行為をやめよ」と言ってくる場合があります。内閣府の説明では法9条の勧告の前に「事前の説明」を文書で行うとのことです。場合によっては口頭で説明がなされる可能性もあります。
どこかで「報告の徴収」や「事前の説明」が行われたら、それは全国583か所で広範に行われている水面下での調査と監視活動の「氷山の一角」が顔を出すことに他なりません。この段階ではまだ処罰されるわけではありません。なるべく早く法の運用の是非を問う行動が大切になってきます。