全国の自治体議員の皆さん、9月議会で土地規制法関連で質問してください。
全国の皆さん、9月議会で、または11月(12月)議会に向けて地元の自治体議員に土地規制法関連で質問するよう働きかけてください。
昨年から今年にかけて、沖縄県の自治体議会で土地規制法関係の質問が相次いでなされました。
そこでは、各地域の区域指定のあり方、自治体から内閣府への意見内容、内閣府の回答内容や回答の仕方、内閣府の自治体への情報収集の実情、法及び区域指定の周知のあり方(周知できていない実態)、法23条の政府による土地買取りの実情などがリアルに浮かび上がってきます。
自治体議会で質問することで自治体に安易な個人情報提供他の協力をしないように監視することにもなります。さらに国に対しても法の不当な運用を監視・抑止する意味を持ちます。自治体は地域の住民の福祉と人権、財産を守るのが努めです。自治体にこの法の問題をよりよく理解し、住民の側に立って働いてもらうよう促しましょう。
沖縄県自治体議会での質問のなかから参考として、2025年2月那覇市議会での糸数貴子議員の質問と答弁、3月北谷町議会での高安克成議員の質問と答弁、同年6月北中城村議会での平安山和美議員の質問と再質問、同北谷町議会での玉那覇淑子議員の質問と再質問を共有します。資料をダウンロードしてご覧ください。
********** 資料のダウンロード *********
01_2025年2月_那覇市議会での糸数貴子議員の質問と答弁
02_2025年3月_北谷町議会での高安克成議員の質問と答弁
03_2025年6月_北中城村議会での平安山和美議員の質問と再質問
04_2025年6月_同北谷町議会での玉那覇淑子議員の質問と再質問
北中城村議会も北谷町議会も6月議会の議事録は公開されていませんので、質問と再質問のみの掲載しています。
○那覇市議会の糸数議員の2月定例議会での質問は以下のサイトで議事録が公開されています。
https://naha.gijiroku.com/kaigiroku/から
会議録検索→令和7年→2月議会2月18日
○北谷町の高安議員の3月定例議会での質問は以下のサイトで議事録が公開されています。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/chatan/MinuteView.html?council_id=345&schedule_id=8&minute_id=200
なお、議員本人に確認がとれたものについては以下重要と思われる部分を抜粋しています。
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那覇市議会(2025年2月18日)
糸数貴子議員代表質問 質問・再質問・回答
【那覇市の指定状況・那覇市の意見・内閣府の回答】
質問:那覇市の区域指定の状況は
答弁:「注視区域内に那覇市役所や沖縄県庁が含まれており、特別注視区域として、
沖縄セルラースタジアムから瀬長島までの市内外の一部区域が対象」
質問:内閣府にどのような意見を出したか
答弁:「区域が指定されることにより、活発な本市経済活動への影響が懸念され、土地
等取引団体からは事務負担が増えるといった声もあったことから、本市の意見と
して土地等利用状況審議会において、特別注視区域から注視区域への指定見
直しを求めました」
質問:本市からの意見に対して内閣府はどのように回答したか
答弁:施設の周囲に指定される注視区域の面積の大部分が人口集中地区であること
の要件を満たしていないことから、指定の見直しは受けられないと文書で回答がご
ざいました」
質問:回答は口頭なのか、文書だったのか
答弁:「自治体からの意見(その他の内容)等の文書での回答がございました」
質問:「特別注視区域見直しの本市からの要望に対しては一覧表での回答、内容も大
部分が人口集中地区であるという要件を満たしていないというような、木で鼻をく
くったというようなものといいますか、これは協議と言えるのだろうか」「この回答につ
いて那覇市として納得しているの」
答弁:「本市の不動産価値や活発な経済活動などへの影響がないか注視していきなが
ら、関係団体から要望等があった場合には、状況等を確認しながら対応していき
たい」
質問:「3回目の区域指定のときに、本来、特別注視区域に指定すべきところを注視区
域に指定した例外区域が全国で12例あります。それらの例外区域の状況と那覇
市 の区域の状況を比較した上で、那覇市としての意見を作成したのか」
答弁:「他の指定区域と本市の状況を比較して意見を提出はしておりません」
質問:「本市がこの例外区域に入らなかった理由を内閣府に説明を求めましたか」
答弁:「12例の区域について、内閣府には説明は求めてはおりません」
質問:「この例外区域、本市と何が違うのかというところ、大部分が人口集中地区である
ことというところの大部分。この大部分とはどういう基準なのか」
答弁:「内閣府の資料によりますと、一般に大部分とは、指定される区域の面積の少なく
とも8割以上が人口集中地区に該当する場合に要件を満たすものと整理されてご
ざいます」
【自治体から内閣府への情報提供について】
質問:「法7条及び法22条に関連して、市は内閣府から情報提供を求められたか」
答弁:「関係部署に確認したところ、現時点で情報提供依頼は受けていない」
質問:「情報提供を求められて個人情報を国に提出する場合、法律的には何によって運
用することになるのか」
答弁:「基本的には個人情報保護法第69条第1項の規定に基づき提供されるものと
考えております」
質問:「情報提供を求められるとしたら、どのような内容になるのか」
答弁:「考えられるものとしましては、市民課の基本住民台帳あるいは資産税課の固定
資産台帳等が考えられる」
質問:「情報提供をしたら、その当事者には情報提供しましたよというような通知はするの
か」
答弁:「法令に基づき適切に判断してまいりたい」
質問:「仮に私の情報が内閣府に提供されているとして、私がそのことを知るにはどうしたら
いいんでしょうか」
答弁:「もし開示請求があった場合には、(中略)最終的に開示されるかどうかは、個別
具体的に判断しながら行っていく」
【土地の買取りについて】
質問:「23条については、国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、土
地に係る権利を政府が買い取るということ。政府の側から買い取り措置を起こす、適
切な管理を行う必要があるのかについても曖昧、買い取りに至る手続も曖昧で極めて
危険です。これまで法律を適用して実施された事例があるか」
答弁:「内閣府に問合せしたところ、これまでに事例はないとのことでありました」
質問:「あるとき一遍に国がこの土地を取り上げるようなことも可能なような文言ですね。「買
取りその他の必要な措置」というふうに書かれています。財産権を侵害する不安は拭
えません。そのような法律は廃止すべきではないかと私は思います」
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北中城村議会一般質問質問(2025年6月)
平安山和美議員 質問・再質問
(議事録は公開されていないので、注目すべき質問・再質問のみ抜粋)
【北中城村の区域指定について】
・本村において対象区域となる箇所は、普天間飛行場とキャンプ瑞慶覧ですが、12字地区全
てが両施設からの対象というふうになっているのでしょうか。
・そうですね。本村の約半分がその対象区域ということで、本村の総面積に占める米軍基地の
割合は大体どのくらいですか。
・14%で本村の約5割が対象区域になるというところでは、かなり大変な法律なのかという認識
だと思います。指定区域に指定された土地の所有者や居住者には、指摘内容は通知されて
いるのでしょうか。
・これは、字、番地を細かく周知されて、自分が該当しているのか、していないのかということは、
ホームページを見れば分るということでしょうか。
【住民からの問い合わせについて】
・住民から役場に対して指定区域に入っているかという問い合わせ等はありましたか。
【住民説明会について、村長への普天間爆音訴訟団からの要請について】
2024年1月5日に村長は、第3次普天間米軍基地から爆音をなくす訴訟団から、普天間飛
行場周辺を特別注視区域に指定することに関する緊急申し入れを受けています。申し入れでは、
特別注視区域に関係する自治会で住民説明会をおこなうよう、村長に対して直接要請がなさ
れています。そのときタイムスの記事によると、住民の財産権に及ぶので、住民説明会は国にしっ
かりやって欲しいと報じられています。また、土地利用にそぐわない線引きの場合は、国に変更を
求める考えを示しています。そこで、先ほど加重からも答弁がありましたように、国は独自で説明
会はやらないということに対して、やはり行政として、住民の声明と財産を守る立場で、本村のほ
うで、村長を初め住民説明会を行うという考えはないのでしょうか。
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2025年6月
北谷町議会一般質問
玉那覇淑子議員 質問・再質問
(議事録は公開されていないので、注目すべき質問・再質問のみ抜粋)
【住民・法人説明会について】
■(生前贈与手続きを依頼した司法書士が土地規制法を知らず混乱したたケース)
・指定区域の土地所有者、居住者に対する内容説明や通知はされたのか、されていないとす
れば今後する予定はあるか。また、内閣府に対して住民や法人に対する説明会を求めていく
考え はあるか。
・1番2番についてですが、町民のほとんど、あるいは、法人においても土地規制法がいかなる
ものか、また、町内ほぼ全域が特別注視区域に指定されている事を知ら方々が大多数と考え
ます。本町居住の住民の体験の実例ですが、時系列で述べます。まず、①生前相続を受ける
ため、司法書士に相談の上、生前譲与を締結。②法務局へ名義変更、登記を済ませた。
③その後に土地規制法が定められていることを知って、自身の生前譲与の土地が気になり確
認のため内閣府のコールセンターに問い合わせた。すると、契約前に事前届け出が必要だった
と告げられた。さらに届け出を怠った場合、罰則があることを知らされた。⑤本人は土地規制
法を知らなかったし、故意に報告を怠ったわけでは無い事を述べ、施行間もないことから罰則を
科さないと合意し、遅延報告書を郵送で提出し手続きを終え、事なきを得たということですが、
担当の司法書士からは何の説明もなかったということです。ひょっとするとこのような事例が まだ
まだあるのでは無いかと考えます。このような事からも内閣府に対して住民や法人に対する説明
会を求めていく事は、町としての責務と考えると同じに内閣府は説明責任があると考え要望し
ますが町の見解を伺います。また、届け出をしていなかった場合の罰則の内容を説明ください。
・法を知らなかっただけに不利益を被る事はあってはならないし、また、町民の財産を守る対場や
・経済活動に不利益を被ることがないよう特別注視区域の見直しを求め続ける事を要望しま
すが見解を伺う。
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