1.スパイ防止法について
2.第14回審議会での佐賀駐屯地と佐賀空港指定について
3.国交省、国土利用計画法施行規則の改正について
4.土地規制法の改正について
5.令和6年度の土地・建物取得状況の報告について
1.スパイ防止法について
高市早苗首相は「インテリジェンス関係省庁の司令塔としての『国家情報局』の設置、
『スパイ防止法』の制定に着手します」と自民総裁選で公約しています。また、自民党
と日本維新の会との連立政権合意書には「国家情報局」の2026年の通常国会で
の創設が盛り込まれています。国民民主党や参政党も既に独自法案を作成しまし
た。
スパイ防止法は市民運動、特に反戦運動が監視の対象になりうるもので、市民監視
という点で土地規制法と通底します。土地規制法で収集された情報がスパイ防止法
の運用に活用される可能性もあります。こうした観点から土地規制法廃止アクション事
務局では、今後スパイ防止法制定に反対し、その動きも監視していくことにしました。必
要に応じてホームページにて情報を共有させていただきます。
スパイ防止法については本ホームページ2026年1月19日にスパイ防止法特設サイトが紹
介されています。
秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 スパイ防止法反対特設ページ
https://nohimityu.exblog.jp/33877047/
2.第14回審議会で佐賀駐屯地と佐賀空港が指定
12月5日(金)第14回土地等利用状況審議会が開催され、第13回審議会で注視
区域指定候補となった佐賀駐屯地と佐賀空港の指定が了承されました。(書面によ
る審議)
第14回審議会の資料は以下です。
なお、議題は佐賀駐屯地と佐賀空港に関わる指定案件のみでしたので持ち回り審議で
でした。
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/20251205.html#gijiroku
審議会資料別紙に関係自治体からの意見とそれへの回答が添付されています。内容
は以下です。
自治体からの意見(その他の内容)
意見(佐賀市又は佐賀県、あるいはその両方)
〇 区域指定に当たっては、周辺の農業・漁業振興に支障がないよう十分配慮すること。
〇 農業団体では、毎年、指定区域内において大型仮設テントを設定した催事を実施
しており、その開催に支障がないように配慮すること。
〇 佐賀空港の民間空港としての使用・発展(周辺地域への民間投資を含め)に影
響を及ぼさないこと。
〇 区域内の海岸は海岸保全区域となっており、海岸管理事務に支障がないよう配慮
すること。
意見に対する考え方(内閣府)
重要土地等調査法の制度は、注視区域内にある土地等の利用状況の調査を行い、
重要施設への機能阻害行為が確認された場合、その行為をやめるよう勧告・命令する
等の措置を行うものであり、ご指摘いただいたような、一般的な生活や事業活動に影響
はないと考えている。 いずれにせよ、本法に基づく措置は、区域内にある土地等が重要
施設に対する機能阻害行為の用に供されることを防止するために、必要な最小限度の
ものとなるよう実施することとしており、法及び基本方針にのっとり適切に対応してまいり
たい。
佐賀駐屯地と佐賀空港を注記区域指定候補とした第13回審議会の情報は以下です。
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/shingikai/20251008.html#gijiroku
なお注視区域指定の対象となった佐賀駐屯地は候補指定直前の今年7月9日に開設
されています。
陸上自衛隊佐賀駐屯地
https://www.mod.go.jp/gsdf/saga/940-information.html
3.国交省、国土利用計画法施行規則の改正について
国土交通省は10月1日国土利用計画法施行規則を改正し、一定規模以上の土地を取
引した際の報告事項に国籍を追加することとしました。
外国資本による土地取得の状況をより正確に把握し、事後の土地利用目的の審査や、適
切な指導・助言に役立てることを目的としていますが、これにより土地規制法において特別注
視区域で収集していた外国法人の土地取得情報の取得がより広範に行えるようになりました。
共同通信の記事
https://www.47news.jp/13232534.html
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令案について現在パブリックコメントが実
施されています(2025年12月17日から2026年1月15日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250321&Mode=0
4.土地規制法の改正について
11月5日の衆議院本会議で国民民主党の玉木雄一郎代表は「私たち国民民主党は、防
衛施設や国境離島などが対象となっている重要土地等調査法を見直す法案を国会に提出
しています」と述べ、高市首相に土地取得等のルールの在り方の検討において対象をどこまで
拡大するかを問いました。
これに対して、高市首相は、「土地取得等のルールの在り方についても、外国人による不動産
保有の実態把握を進め、政府一体となって総合的な検討を行ってまいります。まずは、来年一
月を目途に、基本的な考え方や取組の方向性をお示しできるように取り組んでいく考えでござ
います」と答えています。
土地規制法の見直しは法の施行から5年経ってから(2027年以降)というのがこれまでの政
府の方針でしたが、高市首相は前倒しの改正に着手しようとしていることになります。
玉木代表が言及した「重要土地等調査法を見直す法案」というのは2024年12月に日本維新
の会と共同提出した「外国人土地取得規制法案」です。法案では、法案第二条に「防衛及び
外交の分野の施策のみならず、国土保全、経済、科学技術、文化等の各分野の施策を総合
的に実施する」とあるように、経済安保の観点も含めて外国人の土地取得を規制することを目
的としています。
https://new-kokumin.jp/news/diet/20241223_1
5.令和6年度の土地・建物取得状況の報告について
令和6年度の土地・建物取得状況の報告(583区域)が公表されました。今回は4回目の
指定まで含めた大規模なものです。傾向は昨年の報告と同様ことさら外国人の取得(特に中
国)を際立たせたものになっています。また、国内在住か否かの数も出しています。機能阻害行
為はありません。
(令和6年度)重要施設周辺等における土地・建物の取得状況について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/kohyor6.pdf
以上