【緊急アクション・拡散のお願い】
立憲民主党は付帯決議で妥協するな。あくまでも徹底審議で廃案を目指せ!
立憲民主党が水面下で法案に付帯決議をつけることで妥協しようとしていると琉
球新報で報じられています。自民党も検討を始めた模様です。今日の沖縄タイム
スの社説にも「自民、立憲民主両党は運用に関し国会や自治体の関与と、私権制
限に配慮することを求める付帯決議に大筋で合意した。」とあります。
立憲民主党は修正案を丸呑みしなければ徹底抗戦だと意気込んでいたはずです。
修正案が受け入れられないと見て付帯決議でお茶を濁すことにしたのであれば言
語道断です。ご存知のように付帯決議になんら拘束力はありません。このまま行
けば明日にも内閣委員会で立憲民主党の賛成を得て採決がなされ、参議院でも徹
底審議によって廃案に追い込むことは難しくなります。
改めて立憲民主党に対する緊急アクションをお願いします。
【緊急アクション・拡散のお願い】
立憲民主党は付帯決議で妥協するな。あくまでも徹底審議で廃案を目指せ!
法案対応の一任を受けた3人の議員と幹部にFaxを送ってください。
今井雅人 筆頭理事 (FAX)03-3508-3866
安住淳 国対委員長 (FAX)03-3508-3503
泉健太 政調会長 (FAX)03-3508-3805
枝野幸男 代表 (FAX)03-3591-2249
福山哲郎 幹事長 (FAX)03-6551-0808
土地規制法巡り立民付帯決議案
私権制限の抑制要求
(5月26日、琉球新報)
自衛隊基地など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案を巡り、
立憲民主党が作成した付帯決議案が25日、分かった。立民は私権制限を抑制的に
するよう法案の修正を求めていたが、与党は拒否。類似の内容の付帯決議採択を
目指す方針に転じた。自民党に水面下で提示し、自民党は応じられるかどうか検
討を始めた。関係者が明らかにした。 付帯決議案では、原発や基地周辺での反
対運動が法案で規制の対象とする「機能阻害行為」になりかねないとして、憲法
が保障する集会、結社など国民の自由や権利を不当に制限しないよう求めている。
重要施設の周囲約1キロを「注視区域」に、司令部機能を持つ自衛隊基地周辺
などを「特別注視区域」に指定する前に「あらかじめ国会に報告する」とした。
社説[土地規制法案]懸念だらけ 廃案にせよ
2021年5月27日 07:00 沖縄タイムス
自衛隊基地や原発など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制する法案を、
自民党は28日にも採決する構えだ。
私権を制限し、正当な経済活動にも影響を及ぼしかねない内容である。あやふや
な部分が多く、恣(し)意(い)的な運用が危惧される。あまりにも問題が多い。
政府は法案を取り下げ廃案にすべきだ。
法案は、重要施設の周囲1キロや国境の離島を「注視区域」に指定し、所有者
らの情報を収集、分析する権限を政府に与える。施設の「機能阻害行為」に対し
ては中止勧告や命令を出せ、罰則も科せる。
さらに自衛隊司令部周辺や領海の基点となる無人の国境離島などは、特に重要
な「特別注視区域」に指定し、一定面積以上の売買には利用目的の事前届け出が
義務付けられる、というものだ。
政府は土地取引に関する情報や、土地利用者への聴取は内閣府に新設する組織
が担い、情報を一元管理する、と説明している。
26日の審議で、収集した情報を内閣情報調査室などと共有する可能性につい
て、小此木八郎領土問題担当相は「関係機関の協力を得ながら、必要な分析をす
ることはあり得る」と認めた。
土地の所有者や利用者がどんな人で、施設の機能を阻害する恐れがあるのかど
うか。その判断材料として、収集される情報が名前や住所、国籍、土地の利用状
況にとどまらず思想・信条や所属団体、交友関係、海外渡航歴など際限なく広が
る恐れがある。 日常的に市民が監視され、人権侵害につながる懸念が払(ふっ)
拭(しょく)できない。
■ ■
2年前のドローン規制法の改正によって基地周辺の空域が規制された。次は陸域
の規制ということだ。沖縄の基地抗議運動への影響も懸念される。
沖縄弁護士会は法案に反対する会長声明を発表した。沖縄は県土そのものが国
境離島で、米軍基地も多く抱え「県民誰もが調査規制対象となってもおかしくな
い」と訴えた。
弁護士会として反対声明を出し廃案を求めたのは、法案が沖縄へ及ぼす影響の
大きさを示すものである。
自民党の杉田水脈議員は法案審議で、名護市辺野古の新基地建設に対する抗議
活動に参加する市民が食べる弁当のごみが、米軍基地の機能を阻害する恐れがあ
ると指摘した。
県民が基地の過重負担によってどれほど苦しみ続けてきたのか理解が及ばぬ発
言である。
■ ■
法案は、そもそも肝心の「機能阻害行為」とは何か、が明らかにされていない。
どのような行為が該当するのかは、法成立後に閣議決定される「基本方針」な
どで規定するという。罰則も設けられた厳しい措置にもかかわらず、国会の承認
を必要としないのは疑問だ。
自民、立憲民主両党は運用に関し国会や自治体の関与と、私権制限に配慮する
ことを求める付帯決議に大筋で合意した。だが、この程度では政府に歯止めはか
けられない。やはり廃案しかない。
———–<引用終わり>———————–
「憲法が保障する集会、結社など国民の自由や権利を不当に制限しないようにす
る」という付帯決議の内容について、立憲民主党の修正案の問題点の該当箇所は
以下の通りです。
「憲法に基づく『市民団体の自由な活動の確保』とは言っても、この法の目的で
ある『阻害する行為』をすることまで認めるわけではありません。『この法律
は、市民団体には適用しない』という規定にはならないはずです。そうだとすれ
ば、当該市民団体 が『阻害する行為』をするおそれがあるかどうかを調査しな
ければなりません。つまり、市民団体も監視の対象になります。団体の調査・監
視によって、『この団体の活動は保障しよう』ということになれば、それ
は、国が活動を保障する団体と、保障しない団体 を決めることになります。市民
運動は、『国定団体』にしか許されないことになります」